埼玉の探偵・興信所 総合探偵社マックス調査事務所(埼玉の浮気調査・素行調査はマックスにお任せ下さい)
 ホーム会社案内マックスの浮気調査とは調査料金はじめてご依頼される方へマックスの取り扱い調査調査の流れ
浮気 INFORMAITION
浮気調査前の準備(1)
浮気調査前の準備(2)
浮気チェックはココを見る(1)
浮気チェックはココを見る(2)
浮気調査の実行(1)
浮気調査の実行(2)
自分でやってはいけない事
マックスの浮気調査とは
マックスの素行調査とは
調査料金
面談~ご契約までの詳細
浮気調査の流れ(詳細)
浮気・離婚に関する民法
民法770条(不貞な行為)
民法709条(損害賠償)
民法724条(損害賠償の請求期限)
民法719条(共同不法行為の責任)
民法710条(慰謝料)
民法768条(財産分与)
民事執行法151条の2
マックス INFORMATION
会社案内
調査の流れ
マックスの取り扱い調査
マックス調査事務所とは
初めてご依頼される方へ
よくある質問
プライバシーポリシー
探偵業法について
サイトマップ
リンク集
E-mail

[探偵・興信所]
マックス調査事務所

[所在地]
埼玉県越谷市南越谷
5-20-3 104


[ご相談専用ダイヤル]
048-987-1008
(24時間・年中無休)

埼玉の探偵 マックス調査事務所のオフィシャルホームページです!

結婚詐欺・恋愛詐欺

埼玉の探偵 マックス調査事務所の探偵ブログです!

 調査契約締結時に関わる重要事項の説明義務について・・・          
 ホーム > 重要事項の説明義務等について
平成19年6月1日に施行された「探偵業の業務適正化に関わる法律」により、探偵業者は契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。これに伴い、マックス調査事務所ではご契約時に「調査契約締結時に関わる重要事項」の書面をご依頼者に交付し、ご確認とご理解の上、ご署名・ご捺印を頂いております。あらかじめご了承下さい。主な重要事項とは下記の通りです。

1.探偵業の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者名)
2.探偵業届出証明書の記載事項
3.探偵業を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものである
  こと
4.守秘義務等に関する事項
5.提供することができる探偵業務の内容
6.探偵業務の委託に関する事項
7.探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及
  び支払時期
8.契約解除に関する事項
9.探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項
 「調査契約締結時に関わる重要事項」の交付書面(マックス調査事務所)          

         調査契約締結に関わる重要事項


                        マックス調査事務所
                           〒343-0845埼玉県越谷市南越谷5-20-3 104
                           tel:048-987-1008 fax:048-925-5008
                           



調査請負者(以下、甲という)と調査申込者(以下、乙という)は探偵業務の適正化に関する法律第8条の規定に基づき、以下の通り確認いたします。大変重要な内容ですのでご理解下さいますようお願い申し上げます。

第1条 (探偵業届出証明書)
     甲は埼玉県公安委員会に探偵業法第4条1項各号に揚げる事項を記載した届出を
     提出し、探偵業届出証明書を発行された探偵業者である。
     埼玉県公安委員会 届出番号 第43070025号
     届出年月日 平成19年6月4日
    
探偵業届出証明書(原本)はマックス調査事務所内(見やすい場所)に掲げている。

第2条 (法令遵守)
     甲は乙から依頼された探偵業務を行うにあたり、個人情報
保護に関する法律(平成
     15年法律第57号)その他の法令を厳守するものである。

第3条 (守秘義務)
     1.甲と乙は互いに調査結果及び調査過程で知り得た全ての事項において秘密を
       漏えいしない。
     2.本調査の探偵業務に関して作成又は取得した文書、写真、その他資料について
       は、甲が責任をもって破棄(抹消)する
      
第4条 (提供できる探偵業務の内容)
     主に素行調査(浮気調査を含む)、信用調査、行方(所在)調査を提供することがで
     きる。

第5条 (探偵業務の委託に関する事項)
     本調査で甲が乙に提供する探偵業務について、甲と提供する探偵業者(適正な教
     育を受けており、探偵業法に基づて届出をしている探偵業者)にその業務の一部又
     は全部を委託することもありうる。

第6条 (探偵業務の対価、その他依頼者が支払わなければならない金銭及びその
      支払時期)
     
1.調査契約金については、別紙の調査契約書に定めた通りとする。
      2.調査契約金以外に発生する調査経費に関しては調査契約書(5.経費に関わる
       事項)に明記されている項目とする。その他調査遂行上必要と判断した経費。
      3.延長調査及び追加調査等が発生した場合は調査請求書にその金額を明記する
      4.支払時期及び支払方法に関しては、調査請求書に定めた通りとする。

第7条 (契約解除に関する事項)
     調査契約書(契約条項)に定めた通りとする。

第8条 (作成・取得した資料等の処分に関する事項)
     甲で作成した調査報告書及び関係資料は乙に調査報告後、30日を経過した時点で
     甲が責任をもって破棄(抹消)処分とする。但し、乙と甲が合意し、保存期間の取り
     決めを交わした場合は、この限りではない。

上記内容について詳細説明を受け、理解しましたので合意します。


平成○○年○○月○○日     調査申込者                      
   
このページのTOPへ

   ホーム会社案内調査の流れよくある質問プライバシーポリシーサイトマップ探偵業法について
      |マックス・オフィシャルサイトマックス・ブログマックスの取り扱い調査初めてご依頼される方へ

             埼玉の浮気調査・素行調査は
総合探偵社マックス調査事務所にお任せ下さい!
       
〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷5-20-3 104 ご相談専用ダイヤルtel:048-987-1008(24時間・年中無休)
                   
All Rights Reserved, Copyright © 2007 Max Investigation Office
マックスの各種調査案内
結婚詐欺・恋愛詐欺
[埼玉の探偵 総合探偵社マックス調査事務所の主な調査エリア」

◇埼玉県:越谷市/草加市/春日部市/三郷市/八潮市/吉川市/松伏町/さいたま市
       浦和区/さいたま市緑区/さいたま市南区/さいたま市岩槻区/さいたま市見沼
       区/さいたま市中央区/川口市/戸田市/蕨市/鳩ヶ谷市

◇東京都:足立区/北区/葛飾区/江戸川区/荒川区/墨田区/台東区/練馬区/杉並
       区/港区/中央区/千代田区/豊島区/中野区/江東区

◇千葉県:松戸市/野田市/流山市/柏市/市川市/船橋市


※各地方からの依頼で調査対象者が埼玉県・東京都・千葉県に居住している場合でも対応致
  しますのでお気軽にご相談下さい。

夫・妻・彼氏・彼女・浮気・証拠・不倫・調査・埼玉・調査料金・離婚・相談・不貞行為・探偵・興信所・素行調査・結婚詐欺・恋愛詐欺