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民法709条(条文)
自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて(故意に)違法の行為をして、他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。また、不注意(過失)による場合も同様である。
■浮気(不貞行為)による不法行為とは・・・(夫が浮気した場合)
不貞行為の相手は、貞操権を侵害され精神的苦痛を味わい、これが原因で婚姻関係が破綻し、耐え難い苦痛を味わった相手の配偶者に対して、民法709条の不法行為に当たり、損害賠償の責任を負わなければならない。
判例では配偶者の不貞行為の相手方へ(女性)の慰謝料請求に関して「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者(この場合は女性)は、故意又は過失がある限り、その配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、配偶者の妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、配偶者(妻)が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務あると言うべきである」とあります。
| 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) |
民法724条(条文)
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為から20年を経過したときも同様とする。」
【POINT】
浮気(不貞行為)による「不法行為」を知らなければ3年間で時効にはなりません。あくまでも「不法行為の事実を知ってから3年間」ということです。しかし、「不法行為」を知らなくても20年で時効になります。いずれか一方の期間が経過してしまうと時効が成立することになります。
よくあるケースで「今後の為に不貞行為の証拠を持っておきたい」というクライアントがおります。不貞行為が認められても「離婚はしないで解決したい」と考える方も沢山いらっしゃいます。また、この証拠をもとに2人で話し合いを行い、夫婦関係を改善した方もおります。
但し、話し合いにより、「相手とはきちんと別れた」と言ったはずが、その後も関係が続いているケースが多いのも事実です。
この場合、損害賠償の請求権を行使すべきかどうか3年以内に判断する必要があります。一度は寄りが戻ったが、1年後、2年後に婚姻関係の破綻状況に陥ることも考えられます。
注)上記の場合の「過失」とは不貞行為の相手が「相手に配偶者がいることを知っている」こと
が前提となる為、その配偶者の存在を全く知らなかった場合などでは「過失」に当たらない
ケースも有り得るということになります。
例えば、近年ではインターネットの普及により、出会い系サイトなどを利用して知り合った異
性に対して、「独身である」と嘘をついたまま肉体関係に及ぶケースも十分に考えられます。
また、悪知恵をはたらかせ、慰謝料を払いたくない為に「相手に配偶者がいることなど全く
知らなかった」と、とぼける異性がいてもおかしくありません。
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