
| 民法710条(精神的な損害の賠償-慰謝料) |
| 民法719条(共同不法行為の責任) |
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民法710条(条文) 「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるを 問わず、前条の規定により損害賠償の責を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなけれ ばならない。 |
| 慰謝料の算定基準と相場 |
| 不貞行為に対する慰謝料請求 |
■慰謝料算定の際に重要視される事情とは・・・ ①婚姻を破綻させた原因及びその有責性と程度(不法行為の度合い) ②精神的な苦痛の程度 ③婚姻期間と年齢 ④社会的地位と収入 ⑤資産状況や生活能力 |
| 婚姻期間 | 1年未満 | 1年~3年 | 3年~10年 | 10年~20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 責任軽度 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
| 責任中度 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 600万円 | 800万円 |
| 責任重度 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 | 1000万円 |
民法719条(条文) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任 を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 ②行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 |
| 不貞行為による共同不法行為の責任 |
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