| ホーム > 民法710条(慰謝料)/民法917条(共同不法行為の責任) |
民法710条(条文)
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるを問わず、前条の規定により損害賠償の責を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
【解説】不貞行為に対する慰謝料請求
不法行為(民法709条)により損害を賠償する者は財産上の損害ばかりではなく、精神上の損害も賠償しなくてはならない。いわゆる慰謝料ということです。浮気(不貞行為)の場合、民法770条で「夫婦は相互に貞操義務(配偶者以外との性関係は持ってはならない)があります。それぞれが純潔を守らなければなりません。
この義務を破った場合、民法上の貞操義務に反した不法行為(民法709条)となり、その精神的な損害の賠償(慰謝料)を請求することができます。
尚、損害賠償の方法は民法417条により「特別の約束が無い限り、損害賠償は金銭で支払う」ことになります。
慰謝料の相場は夫婦間のさまざまな環境や状況によってケースバイケースで決定されるため、慰謝料の金額が法律で明確に示されているわけではありません。例えば、相手に対し、1千万円の慰謝料を要求し、相手がこれに合意した場合は受け取ることは出来ますが、話し合いがこじれて訴訟になった場合は、あらゆる事情を考慮して、判例や司法統計などを参考にして決められることが多いと言われています。
また、婚姻年数や相手の有責度などによるおよその慰謝料の算定額が千葉県弁護士会編「慰謝料算定の実務」で発表されています。
原因が浮気(不貞行為)による不法行為の場合などでは他の原因による慰謝料よりも金額が大きくなるケースが多く見受けられます。
①婚姻を破綻させた原因及びその有責性と程度(不法行為の度合い)
②精神的な苦痛の程度
③婚姻期間と年齢
④社会的地位と収入
⑤資産状況や生活能力
■慰謝料算定の際に重要視される事情とは・・・
■慰謝料算定基準(「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編より抜粋)
民法719条(条文)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
②行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
【解説】 不貞行為による共同不法行為の責任
既婚者と不貞行為をおこなった場合、2人の不貞行為はもう一方の配偶者に対して共同不法行為となります。不法行為を受けた配偶者は、有責配偶者に慰謝料請求できると同時に、その不貞行為の相手に対しても慰謝料請求することができます。
但し、配偶者から既に慰謝料が支払われている場合は配偶者の浮気相手に慰謝料請求したときに、裁判所は既に配偶者から支払われている額を考慮して、浮気相手に対する慰謝料を減額される可能性があります。この場合、法的手段では無く、浮気相手との示談で一定の慰謝料に応じる場合についてはこの限りではありません。
浮気相手が自分の不法行為について納得し、これに対する責任を認め、自ら慰謝料を支払う場合もありますので、示談を一つの方法と考えることも必要です。
| 婚姻期間 |
1年未満 |
1年~3年 |
3年~10年 |
10年~20年 |
20年以上 |
| 責任軽度 |
100万円 |
200万円 |
300万円 |
400万円 |
500万円 |
| 責任中度 |
200万円 |
300万円 |
500万円 |
600万円 |
800万円 |
| 責任重度 |
300万円 |
500万円 |
700万円 |
900万円 |
1000万円 |
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