民法768条(財産分与)

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 民法768条(条文)

  「
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができ
    ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚
    の時から2年を経過したときは、この限りではない。
 
 
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情
    を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与とは婚姻期間中に夫婦が協力して築いてきた「共有財産」を離婚の際に夫婦それぞれ分け合うことをいいます。対象となる「共有財産」は婚姻期間中に夫婦で協力し築き上げた財産であるならば全て含まれ、名義の如何は問いません。
ですから夫が働いて得た収入で購入・取得した、住宅、自家用車、預貯金などの資産が夫名義になっている場合でもそれらが婚姻期間中に夫婦で協力して形成されたものであれば「共有財産」に含まれるのが一般的と言えます。
但し、婚姻中に協力して形成されたものとは言えない「相続財産」や「独身時代の預貯金」などは
「共有財産」には含まれません。
       財産分与の対象となる具体的な資産とは・・・

  不動産(土地・建物・マンションなど)
   ②預貯金
   ③生命保険
   ④有価証券等(株・投資信託・出資金など)
   ⑤会員権(ゴルフ会員権・レジャークラブ会員権など)
   ⑥自家用車・バイクなど
   ⑦家具や電気製品などの家財道具(テレビ・冷蔵庫など)
   ⑧その他高価品(宝石・骨董品・絵画など)
  
退職金(支給が決まっている場合の他、数年後に定年により支給予定の退職金を含む)
       相手(夫・妻)の財産を把握しておく必要性!
夫婦の間でもお互いの財産がどれくらいあるのか、しっかりと把握してないこともあると思います。
但し、離婚の可能性が高くなると当然「財産分与」が発生することぐらい一般的に良く知られていることですから、「その財産を隠そう」という行動を起こしても不思議ではありません。

目に見える財産(住宅・自家用車・家財道具など)は特に問題ありませんが、「預貯金・有価証券・生命保険」などの隠そうと思えば隠せるものについては要注意です。客観的な証拠が無い限り「夫には隠してる預貯金があるはずだ!」と言ったところで認定される可能性は低いでしょう。
       財産分与とは・・・
       妻が共有財産の形成に貢献した度合い
裁判などでは妻が共有財産の貢献した度合い(これを「寄与度」といいます)を考慮して具体的な分配の割合が決められます。共有財産全体における妻への財産分与割合を決めて、妻が管理している財産額を超える部分の財産を、夫から分与を受けなければなりません。

専業主婦であっても、夫の財産が全て夫婦の協力により取得されたもので、しかも双方の協力の程度に甲乙つけがたい場合であれば、寄与度50%を認定し、共有財産の2分の1妻に分与する事例も多く見受けられます。

  相手の管理している貯金通帳のコピーを取っておく。
   ・最低限、銀行名・支店名・口座番号情報をメモに控えておく

  ②相手宛ての郵便物をチェックしておく。
   
・特に株の配当金に関する郵便物やゴルフ会員権に関する郵便物。いわゆる財産分与の対象となる
    有価証券関係の郵便物。

  
注)但し、既に開封されている郵便物に限ります。相手が開封する前に相手宛の郵便物を開封してしう
     と「刑法133条 信書開封罪」又はそれを隠した場合「刑法263条信書隠匿罪」に問われる危険性が
     あります。

  ③相手の給料額を把握しておく。
   
・近年では夫の給料がどれくらいあるのか全く知らない妻もいます。毎月定額の生活費を 貰っている
    だけで月給の総額は知らないのです。相手の月給額と家族の生活費の額を比較することにより相手
    の財産隠しを発見できるきっかけとなることもあります。
       住宅ローンは財産分与上でどうなるのか?
共同生活をしていく上で生じた債務として住宅ローンも財産分与の対象となります。この場合、住宅の時価から分与時のロー残債を差し引いた残りの金額が財産分与の対象となります。

 【例】  住宅の時価         4000万円
      夫名義のローン残債  ▲ 2000万円
      差し引いた残り       2000万円
(財産分与の対象額となります)

      
寄与度が1/2とした場合  1000万円(夫婦それぞれの分与額)
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