
| 民法768条(財産分与) |
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民法768条(条文) 「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができ
ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚 の時から2年を経過したときは、この限りではない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情 を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 |
| 財産分与の対象となる具体的な資産とは・・・ |
①不動産(土地・建物・マンションなど) ②預貯金 ③生命保険 ④有価証券等(株・投資信託・出資金など) ⑤会員権(ゴルフ会員権・レジャークラブ会員権など) ⑥自家用車・バイクなど ⑦家具や電気製品などの家財道具(テレビ・冷蔵庫など) ⑧その他高価品(宝石・骨董品・絵画など) ⑨退職金(支給が決まっている場合の他、数年後に定年により支給予定の退職金を含む) |
| 相手(夫・妻)の財産を把握しておく必要性! |
| 財産分与とは・・・ |
| 妻が共有財産の形成に貢献した度合い |
①相手の管理している貯金通帳のコピーを取っておく。 ・最低限、銀行名・支店名・口座番号情報をメモに控えておく ②相手宛ての郵便物をチェックしておく。 ・特に株の配当金に関する郵便物やゴルフ会員権に関する郵便物。いわゆる財産分与の対象となる 有価証券関係の郵便物。 注)但し、既に開封されている郵便物に限ります。相手が開封する前に相手宛の郵便物を開封してしう と「刑法133条 信書開封罪」又はそれを隠した場合「刑法263条信書隠匿罪」に問われる危険性が あります。 ③相手の給料額を把握しておく。 ・近年では夫の給料がどれくらいあるのか全く知らない妻もいます。毎月定額の生活費を 貰っている だけで月給の総額は知らないのです。相手の月給額と家族の生活費の額を比較することにより相手 の財産隠しを発見できるきっかけとなることもあります。 |
| 住宅ローンは財産分与上でどうなるのか? |
【例】 住宅の時価 4000万円 夫名義のローン残債 ▲ 2000万円 差し引いた残り 2000万円(財産分与の対象額となります) 寄与度が1/2とした場合 1000万円(夫婦それぞれの分与額) |
| 埼玉の探偵・興信所 マックス調査事務所(浮気調査・素行調査・人探し・信用調査他各種調査取り扱い) |
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