民法770条(離婚の訴えを提起する)
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」
配偶者に不貞な行為があった場合。

②配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を
  考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
【解説】「配偶者に不貞な行為があった場合」

浮気が原因での離婚事由は民法770条1項第1項「配偶者に不貞な行為があった場合」に該当されます。法律用語では「浮気」という言葉ではなく「不貞」という言葉を使用しています。不貞とは「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)」を指します。つまり不貞は「配偶者以外の異性と肉体関係、特に継続的な肉体関係があると」を意味します。
 民法770条第1項第1号に該当-「不貞行為の証拠とは・・・
不貞浮気の証拠とは、配偶者が浮気相手(愛人)とホテルなどに出入りしている写真やビデオなど
の確かな証拠が必要です。
ラブホテルへの出入り。

シティホテルへの出入り。

浮気相手(愛人)の自宅への出入り。

浮気相手(愛人)と別の住居で生活している様子。

屋外などでの性行為を確認できる映像・写真。

車内などでの性行為を確認できる映像・写真。


但し、いずれの場合も性行為を行う為のある程度の時間を要していることが必要です。
  例えば、浮気相手の自宅に入って、10分程度で出てきた場合などは「不貞行為があった」と
  は言えません。(滞在時間は2時間以上が望ましい)

※シティホテルの利用では「2人が同じ部屋に入った」という映像や写真が望ましいです。後か
  ら、シングルルームを2部屋手配していたなどの言い訳をされる場合があります。また、たと
  え同じ部屋に入ったとしても、浮気相手が同じ会社の社員や業務関係者であった場合では
  「自分の部屋で打ち合わせをしていただけだ」などの言い訳をする調査対象者もおりますの
  で不貞行為の証拠には弱いと判断される可能性もあります。
 訴える側(原告)が不貞(浮気)の事実を証明
民法では配偶者の不貞行為「浮気・不倫」が原因で離婚する場合や、不倫相手に対して慰謝料請求する場合には、不貞行為を立証する証拠が必要となります。離婚調停や裁判ではもちろん、協議離婚の場合にもあなたが優位に展開する為には、不貞行為の証拠が必要であり、裁判では、訴える側(原告)が不貞「浮気」の事実を証明しなければなりません。これを「立証責任」と言います
 一度だけの浮気は?
一度限りの不貞「浮気・不倫」が許される訳ではありませんが、一度だけの不貞行為が原因で裁判所が、離婚を認めた例はなく、裁判での原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う男女の不倫関係を指すと考えられます。離婚原因としての「不貞」は、その行為が「婚姻関係を破綻させたかどうか」が重視されます。
 別居後に浮気が判明した場合は?
別居後に、浮気が発覚した場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定され、離婚事由になりにくいと言われています。配偶者の浮気が発覚し、すぐに、別居するケースがありますが浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は、上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では、夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をする可能性もあります。別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されてしまう可能性が高いと言えます。

不貞行為の証拠は同居中に抑えることが非常に重要だということがお判りになると思います。

また慰謝料を請求する側は、相手の不法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません。配偶者の不貞行為が原因で別居する場合、別居する前に最低限、その原因が相手の不貞行為にあることを証明できる状況証拠を取得しておくことをお勧めします。
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