
| 民法770条(離婚の訴えを提起する) |
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「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」 ① 配偶者に不貞な行為があった場合。 ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して 婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
| 「配偶者に不貞な行為があった場合」とは・・・ |
| 民法770条第1項第1号に該当-「不貞行為の証拠とは・・・」 |
①ラブホテルへの出入り。 ②シティホテルへの出入り。 ③浮気相手(愛人)の自宅への出入り。 ④浮気相手(愛人)と別の住居で生活している様子。 ⑤屋外などでの性行為を確認できる映像・写真。 ⑥車内などでの性行為を確認できる映像・写真。 ※但し、いずれの場合も性行為を行う為のある程度の時間を要していることが必要です。 例えば、浮気相手の自宅に入って、10分程度で出てきた場合などは「不貞行為があった」とは言え ません。(滞在時間は2時間以上が望ましい) ※シティホテルの利用では「2人が同じ部屋に入った」という映像や写真が望ましいです。後から、シン グルルームを2部屋手配していたなどの言い訳をされる場合があります。また、たとえ同じ部屋に入 ったとしても、浮気相手が同じ会社の社員や業務関係者であった場合では「自分の部屋で打ち合わ せをしていただけだ」などの言い訳をする調査対象者もおりますの |
| 訴える側(原告)が不貞(浮気)の事実を証明 |
| 一度だけの浮気は? |
| 別居後に浮気が判明した場合は? |
| 埼玉の探偵・興信所 マックス調査事務所(浮気調査・素行調査・人探し・信用調査他各種調査取り扱い) |
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