
| 扶養義務等に係る債権により債権差押命令 |
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| 差押禁止債権の範囲の特例 |
| 養育費その他の扶養義務に係る債権とは・・・ |
| 養育費の履行確保のための強制執行の特例 |
扶養義務等に係る債権とは民事執行法151条の2第1項各号に上げる下記のものをいう。 ①夫婦間の扶養義務(民法752条) ②婚姻費分担義務 (民法760条) ③子の監護費用分担義務(民法766条) ④扶養義務(民法877条~880条) |
■一般債権(慰謝料・財産分与など)の禁止債権の範囲 給料などの支給額から法定控除額を控除した残額の4分の3に相当する部分。但し、残額 が月額44万円を越えるときは一律33万円 ■養育費その他の扶養義務に係る債権の禁止債権の範囲 給料などの支給額から法定控除額を控除した残額の2分の1に相当する部分。但し、残額 が月額66万円を越えるときは一律33万円 |
①請求債権が民法151条の2①~④に定める「扶養義務に係る債権」であること。 ②「扶養義務に係る債権」が確定期限の定めのある定期金債権であること。 (調停条項に「毎月末日限り金5万円ずつを支払う」などと定められているもの) ③上記②の定期金債権の一部に不履行(支払が滞っていること)があること。 ④差押えの対象となる財産は、請求債権である各定期金債権について、その確定期限の到来する 「給料その他継続的給付に係る債権」に限られる。「給料その他継続的給付に係る債権」とは民事 執行法151条におけるそれと同義であり、給料債権の他、役員報酬債権、賃料債権等が該当します。 |
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