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| ストーカー・つきまとい等対策(調査) |
| ▼ ストーカー行為等の規制に関する法律とは・・・(概要) |
| ▼ ストーカー行為に対する法的手続きについて・・・ |
ストーカー行為に関しては「ストカー規正法」に基づき下記のような法的手続きを行うことができます
◇「警告」について
警告とは、つきまとい等により、被害者がストーカー行為によって、不安を覚えている場合に被
害者が「警察総監」又は「警察本部長」又は「警察署長」に対して警告をする旨を求めることが
できます。
警告の意義
ストーカー行為者に義務を課したり、その権利を制限したりするような法律上拘束力を持つもの
では無くあくまでも警告を受けた者の任意による自発的は行為の中止を求めるものです。
禁止命令とは、警察本部長等から「つきまとい等」をしてはならない旨の警告を受けた行為者が
、その 警告に従わないで同じ行為を繰り返して継続をする恐れがあると認められる場合、都道
府県公安員会が行為者に対して発する命令です。
禁止命令に違反した場合
この命令に違反した場合、1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処されます。
「仮命令が発せられる場合」とは被害者が警告を求める申し出を行った時点では既に「つきまと
い等」のストーカー行為がエスカレートしており、緊急に対処しなければ障害・脅迫等の犯罪に
発展する恐れがある場合に「仮命令」は発令されます。
「告訴」とは犯罪の被害者、その他一定の者(告訴権者)が捜査機関に対して犯罪事実を申告
してある程度の犯罪が行われた事実、或いは行われている事実を申告し、その犯人の処罰を
求める意志です。「告訴」は基本的に被害を受けた本人しかすることができません。一方、「告
発」とは告訴権者と犯人を除く第三者が捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、犯人の処罰
を求める意思表示です。これにより、配偶者や恋人など身近な人がストーカー行為に苦しんでい
る場合に代わって「告発」することができます。
ご注意:ストーカーは「親告罪」ですので告訴、告発がないと警察機関は動けません。
「親告罪」とは被害者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪を言います。他には「強要
罪」「名誉毀損」「器物損壊罪」などがこれに該当します。
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